手続の流れ

ご相談・ご依頼から権利取得までの大まかな手続の流れは次のとおりです。

 

特許の場合 ----------------------------------------------

 

(1) 打ち合わせ

 発明がどのようなものであるかお知らせいただきます。
 きちんとした提案書や説明書面はなくても、メモ書き・箇条書き・ポンチ絵などどのようなものでも内容さえ分かれば構いません。口頭の説明のみでもOKです。
 打ち合わせ場所は、ご来所いただいても御社へ伺ってもどちらでも構いません。
 日本国内どちらへでも出張可能です。東京都内・近県であれば費用はかかりませんが、遠方の場合には交通費の実費のみご負担ください。
 電話・ファクシミリ等を利用しての打ち合わせも可能です。
 なお、初回の相談料はいただきません。

 

(2) 原稿のご送付

 お知らせいただきました内容に基づいて出願書類の原稿を作成します。
 原稿には、願書(出願人・発明者の方の氏名・住所などを記載します)、明細書(発明の内容を文章で記載します)、特許請求の範囲(権利範囲となる内容を特定します)および図面などの書面が含まれます。

 

(3) 原稿チェック

 作成した原稿をお送りし、内容を確認していただきます。
 修正点や追加事項などがあればお知らせください。原稿を修正します。

 

(4) 出願

 内容が最終的に固まり、出願をしても良いとのご連絡をいただいた後に、特許庁へ出願手続を行います。

 

(5) 審査請求

 出願手続と特許庁で審査を受けるための請求手続とは別になっており、特許を取得するには、審査を受けるための請求手続(審査請求)を特許庁に対して行う必要があります。この審査請求は、出願から3年以内に行う必要があります。
 なお、出願と同時に審査請求を行うことも可能です。

 

(6) 拒絶応答

 審査の結果、例えば「似た技術が既に出願されている」とか「公開されている出願から容易に発明できる」など特許できない理由がある場合には、その理由を記載した通知(拒絶理由通知)が特許庁から当所へ送付されてきます。
 この通知に対しましては、拒絶理由を解消するために、技術的な反論を行う意見書を提出したり、出願当初に明細書や図面に開示した範囲で出願書類を補正する補正書を提出することができます。

 

(7) 特許

 拒絶理由がないか上記拒絶応答により拒絶理由が解消された場合には、特許査定がなされ、特許料を納付することにより特許を受けることができます。

 

(8) 特許権の維持

 特許権は、出願の日から20年を経過するまで権利を維持することができますが、そのためには毎年定められた特許料(年金)を特許庁へ納める必要があります。

 

 

商標の場合 ----------------------------------------------

 

(1) 打ち合わせ

 商標の登録を受けるには、@商標自体(ネーミング・マーク・図形など)がどのようなものであるかと、Aそれをどのような商品やサービスに使うのかを指定して出願する必要があります。
 したがいまして、登録を希望される商標が、@どのようなネーミングやマークであるかと、Aそれをどのような商品やサービスに使用するのかをお尋ねします。

 

(2) 調査

 ご希望によりお知らせいただきました商標についてコンピュータ検索による調査を行い、登録の可能性を判断します。

 

(3) 原稿のご送付・チェック

 調査結果を踏まえ、出願を行うこととなれば、出願書類の原稿を作成してお送りします。
 内容を確認していただき、修正点や追加事項などがあればお知らせいただきます。

 

(4) 出願

 最終的に内容が固まり、出願をしても良いとのご連絡をいただいた後に、特許庁へ提出します。
 なお、特許と違って商標では審査請求手続はなく、出願されれば自動的に審査が行われます。

 

(5) 拒絶応答

 特許の場合と同様に審査の結果、登録できない理由が発見された場合には、その理由を記載した通知(拒絶理由通知)が特許庁から当所へ送付されてきます。
 この通知に対しましては、拒絶理由を解消するために、反論を行う書面(意見書)や、出願書類を補正する書面(補正書)を提出することができます。

 

(6) 登録

 拒絶理由がないか上記拒絶応答により拒絶理由が解消された場合には、登録査定がなされ、登録料を納付することにより、商標登録を受けることができます。

 

(7) 更新登録

 商標登録は、10年ごとに更新登録の手続を特許庁に対して行うことにより、永久に権利を維持していくことができます。

 

 

意匠の場合 ----------------------------------------------

 

(1) 打ち合わせ

 意匠は、物品の形態(形状・模様・色彩など)、つまり、商品や製品に施した外観的なデザインです。
 したがいまして、@物品は何かと、Aその物品にどのようなデザインを施したのかを、図面やイラスト、写真などでお知らせいただきます。現物がある場合には、それを見せていただきます。
 出願用の図面や写真は、お知らせいただきました資料から当所で作成いたします。

 

(2) 原稿のご送付

 出願書類の原稿を作成してお送りします。
 原稿には、願書(物品が何であるか、出願人・創作者の方の氏名・住所などの情報を記載します)と、図面(又は写真)が含まれます。

 

(3) 原稿チェック

 お送りしました原稿の内容を確認していただきます。
 修正点や追加事項などがあればお知らせください。原稿を修正します。

 

(4) 出願

 内容が最終的に固まり、出願をしても良いとのご連絡をいただいた後に、特許庁へ出願手続を行います。
 なお、特許と違って意匠では審査請求手続はなく、出願されれば自動的に審査が行われます。

 

(5) 拒絶応答

 審査の結果、例えば「似たデザインが既に出願されている」とか「公開されている意匠から容易に創作できる」など登録できない理由がある場合には、その理由を記載した通知(拒絶理由通知)が特許庁から当所へ送付されてきます。
 この通知に対しましては、意見書を提出してデザインが似ていないことを主張するなど、拒絶理由を解消するための手続をとることができます。

 

(6) 登録

 拒絶理由がないか上記拒絶応答により拒絶理由が解消された場合には、登録査定がなされ、登録料を納付することにより意匠登録を受けることができます。

 

(7) 意匠権の維持

 意匠権は登録の日から20年間維持することができますが、そのためには毎年定められ登録料(年金)を特許庁へ納める必要があります。

 

 


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